空き家の固定資産税は誰が払う?

こんにちは、ユキです。

 

実家が空き家になったら、どうするか決まっていますか?

 

老親がいる身としては、空き家問題は無視できません。
私の実家は母が、義実家は義父が一人暮らしです。
私達は皆、持ち家に住んでいるので、将来実家が空き家になることは確定しています。

 

面倒くさそうで後回しにしたくなりますが、空き家にかかる税金などのお金とその対策についてまとめました。

 

少し先の話かもしれませんが、空き家にかかる税金について今からから知っておくのは大事です。実家が空き家になったらどうするか、考えるきっかけにしてくださいね^^。

 

空き家にかかる税金は 固定資産税・都市計画税

空き家になって誰も住まなくなっても税金はかかります。
かかる税金は2種類で、固定資産税と都市計画税です。

 

固定資産税・都市計画税

  • 固定資産税:国内のすべての不動産が対象になる税金
  • 都市計画税:都市計画区域内の土地・家屋が対象になる税金

 

毎年4月になると固定資産税の通知書が届くのは知っていましたが、通知書の正式名称は『令和〇年度 固定資産税・都市計画税納税通知書』だったんですね。ちゃんとダブルで納めてました。

 

この2つの税金は、土地に住宅が建っていると特例で税額が安くなっています。

 

固定資産税・都市計画税 住宅用地の特例とは

住宅用地の特例とは、住宅が建っている土地には、土地の面積に応じて税金が軽減されることを言います。
200平方メートル以内の小規模住宅用地なら固定資産税は1/6、都市計画税は1/3に軽減されます。

 

小規模住宅用地200平方メートルってどのくらい?

正方形なら14.1m x 14.1m、長方形なら10m x 20mなど
畳なら約110畳(京間)、約129畳(江戸間)

 

平均的な一軒家の面積は80~120平方メートルで、マンションの3LDKの面積も70~80平方メートルなんですって。だからこの小規模住宅用地200平方メートルって全然小規模じゃない気がするけど、税金が軽減されるからよし!なのです。

 

我が家の固定資産税・都市計画税もこの住宅用地の特例が適用されているんですね^^。

 

空き家の固定資産税は誰が払うの?

空き家の固定資産税は誰が払うかというと、空き家の所有者です。1月1日時点の所有者が納税します。
所有者が故人だったら、相続する人が払います。

 

私の実家はどうするか、誰が相続するかなど全然決まっていないので、姉と相談しなきゃですね。
義実家は売るのだそうです。長男である夫が義父と話して決めたのだと。

 

売るといってもすぐに買い手が見つかるかわかりませんから、売れるまでは夫(=我が家)が支払うことになりそうです。

 

家2軒分の固定資産税を払うのはキビしいなぁ。
とかいって、払わなかったらどうなるでしょう?

 

空き家の固定資産税を払わないとどうなる?

空き家の固定資産税を払わないでいるとこうなります。

 

  • 延滞金が発生する
  • 差し押さえの可能性

 

支払期限を過ぎても固定資産税を払わないと、通常の税金に加えて延滞金が発生します。
滞納期間が長くなるほど延滞金は多くなります。

 

それでも払わないでいると、最終的には財産を差し押さえられる可能性も。
預金や給与、不動産や自動車など現金化できる資産が差し押さえの対象です。
でも、差し押さえは自治体がとる「最後の手段」です。

 

相続放棄すれば固定資産税は払わないでいい?

相続人に固定資産税の支払い義務があるなら、空き家を相続放棄すれば払わなくていいんじゃないの?
なんて考えるかもしれません。

 

実際に、相続を放棄すれば支払い義務はなくなります。支払わなくてOKです。

 

でも相続って「これは相続する」「これは相続しない」とかって選べないんですよね。
預金だけ相続する、あとはいらない、とかできません。

 

相続放棄するなら全部です。

 

故人に借金があったりして、総合したらマイナスになるなら相続放棄はアリですね。
その場合は相続人全員で相続放棄しないと面倒なことになります。相続人の間での話し合いは必須です。

 

それから、相続放棄すれば固定資産税の支払いは免れますが、空き家の管理義務は残る場合があります。

 

管理にお金がかかるのは嫌だから、いっそのこと更地にしたくもなりますが、更地にする費用がかかります。更地にする費用を考えたら、固定資産税の方が安いですね。

 

じゃあ、相続放棄しないで住宅は残して固定資産税を払うことにする。でも空き家のまま放っておく。
そんなことになりがちです。
でもそれが「特定空家」を生みます。

 

「特定空家」に認定されると固定資産税が6倍に?

特定空家

状態が悪い空き家は、自治体から「特定空家」に認定されることがあります。
特定空家に認定されると「住宅用地の特例」が受けられません。

 

固定資産税は6倍、都市計画税は3倍になります。

 

特定空家とは?

特定空家とは、空き家のなかでもものすごく状態が悪くて周辺地域に悪影響を及ぼす可能性がある建物です。
簡単にいうと、ボロッボロの空き家ですね。

 

具体的にはこんな状態の空き家です。

 

  • 著しく傾いている
  • 基礎や土台が破損、または腐朽している
  • 屋根材が飛散し、外壁が剥がれ落ちている
  • 建物や設備が著しく老朽化している
  • ごみの不法投棄や放置がある
  • 外壁に大きな落書きがある
  • 建物全面が草木に覆われている
  • 立木が道路や隣地にはみ出している
  • 施錠されておらず防犯性が劣る

 

義実家はまず「立木が道路や隣地にはみ出している」に該当しそうです。
半年に1回、庭掃除をしているのですが、植物たちはめっちゃ元気なんですよ(泣。
あぁ、特定空き家に認定されたくはないですね。

 

特定空家に認定されたらいつから固定資産税が高くなる?

固定資産税の基準日は毎年1月1日です。
なので年の途中で特定空家に認定されると住宅用地の特例が受けられず、翌年の固定資産税から高くなります。

 

年内に空き家を改善して特定空家の認定を解除できればセーフです。
空き家のままにしておくなら、ちゃんと管理もしないとですね。

 

国会で「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」

空き家の数は増加していて、今後もさらに増加が見込まれているので、空き家対策は急務になっています。
国会でも空き家対策を総合的に強化するため、令和5年3月に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。

 

「特定空家」の認定など、これまで以上に厳しくなる可能性もあります。
空き家をどうするか、ちゃんと決めて行動しないとですね。

 

詳しくはこちら
⇒令和5年3月3日「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が閣議決定

 

さらに京都市では、2026年以降に全国の自治体で初めて独自の「空き家税」を導入するそうですよ。
こちらは普通の空き家の他、別荘や別宅も対象になるそうで、税額は固定資産税の半額程度になる見込みとのことです。
詳しくはこちら
⇒全国初の「空き家税」導入へ 京都市、売却・賃貸促す

 

空き家の固定資産税を払わない方法とは?

空き家固定資産税払わない方法

他に空き家の固定資産税を払わない方法はあるのか調べてみましたが、見当たりませんでした。

 

なので実家が空き家になったときに固定資産税を払わない方法は、相続放棄をすることです。
その場合は空き家だけでなくすべての相続を放棄しなければなりません。
でも空き家の管理は必要になる場合があります。

 

一番よいのは実家が空き家になったら即行動できるように、どうするか決めておくことですね。
ただ空き家になったタイミングが年末だったりしたら、1月1日までになんとかするのはキビしいかもです。

 

まとめ

空き家の所有者が故人の場合、固定資産税は相続人が払う義務があります。
相続放棄すれば払わずに済みますが、全相続を放棄しなければなりません。

 

空き家を処分するならなるべく早く処分すること、どうするか決まっていないなら特定空家にならないように管理することが必要です。

 

私の実家は何も決まっていません。
実際に母が住んでいると空き家になってからの話ってしづらいです(汗。
でもしておかないと、ですよね。

 

近所にちょっと傾いた空き家があって、何年もずっと放置されていたんです。
あれって、固定資産税対策でそのままにしておいたんでしょうね。

 

取り壊しが始まったと思ったら、あっという間に建売住宅が建って、売れて、人が住んでいました。
不動産業者に売った、てことですね。

 

夫がいう、義実家を売るのもこのパターンを目指しています。
家は古いから取り壊し。でも税金のことを考えたら、ギリギリまで壊せない。
早めに不動産業者に相談ですね。

 

現実的に考えると、空き家になったらまずは遺品整理でしょうか。
考えるだけで面倒で後回しにしそう。時間とお金がかかりそうです。

 

世の中に空き家がどんどん増えているのは、遺品整理が面倒で放ったらかしにしてしまう、そんな事情もありますよね。
今から遺品整理などで検索してみるなど、調べておきましょ。

 

遺品の中でも仏壇は特に厄介かもしれません。
仏壇についてはこちらです。
⇒実家の仏壇はいらない!仏壇を処分する方法と費用を調べました

 

家以外にも放置してはいけないのがお墓です。
お墓についてはこちらでお話ししています。
⇒お墓を放置するとどうなる?墓じまいの費用・流れ・手続きについて

 

そしてやっぱり私たちも今から物を減らしておいた方がいいですね。
50代は断捨離を始めるのに最適!ていうお話と断捨離のコツはこちらでお話ししています。
⇒50代の終活に断捨離は必須!簡単に断捨離する最大のコツを教えます

 

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